矢の規定(弓道連盟競技規則)

※羽根の長さについては「全日本弓道連盟の弓道競技規則 第20条〔弓具の規定〕」によるものです。
第20条 〔弓具の規定〕
(2)矢は、次の要件を満たすこと。
(ア) 長さは、各自の矢束に従い安全な長さとする。
(イ) 篦の太さは、直径6㎜以上とする。
(ウ) 箆の材質は、竹または新素材(アルミ、グラスファイバー、カーボンなど)でもよい。
(エ) 羽根は、鳥の羽根を3枚使用し甲矢、乙矢の区別がある。
(オ) 羽丈(羽根の長さ)は、近的競技は13cm~15cm、遠的競技は9cm~15cmとする。
(カ) 羽山(羽根の高さ)は、5㎜以上とする。
(キ) 本矧、末矧および筈巻がある。
(ク) 筈は、埋込式で筈溝がある。
(ケ) 筈は、筈溝以外の機能(蛍光、発光など)を有しない。
(コ) 板付はかぶせ式とし、平題形、椎実形あるいは円錐形のいずれかである。
(サ)引込位置などを示す目印や類似のことがない。

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